実特法(じっとくほう)で居住地国届け出必須へ!銀行・証券・金融系

実特法(じっとくほう)で居住地国届け出必須へ!銀行・証券・金融系

居住地国の届け出書類

前回大和証券の口座開設書類を記入し提出しました。

この度、まじめに投資信託デビューすることになりました。「超低金利の銀行預金に眠らせておくのがもったいない」ってのが一番の理由です。 ...

1週間ほど経過し「ボチボチかなぁ」なんて思っていたら大和証券から封書が届いていました。開封すると「書類再提出のお願い」との事。むむ。

「ちゃんと漏れなく書いたつもりだったんだけども・・」と思いながら書類を確認すると、「平成29年1月からの新規口座開設につきましては居住地国のお届け出をいただく必要がございます」の文字が。

ん???

申込は平成28年12月の初旬で、書類を送ったのは平成29年1月下旬・・・。そういうことか。

ということで、今回は実特法(じっとくほう)についてひとつ。

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実特法(じっとくほう)はじまりました

平成27年度税制改正(平成29年1月1日施行)により、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(実特法)が改正され、平成29年1月1日以後、新たに国内に所在する金融機関等に口座開設等を行うお客さまは、当該金融機関等へ居住地国(*1)名等を記載した届出書の提出が必要となります。

じっとくほう!!!

申込をチンタラしている間に、法律施行タイミングをまたいでしまいました。

むー、仕方ない。

新規口座開設は住んでいる国の届け出が必要になりました

居住地国の届け出書類の記入方法

共通報告書(CRS)に基づく自動的情報交換制度に関するお知らせ

脱税とかマネーロンダリングは許さないので、国同士で情報共有してチェックします、って感じかと。

外国の金融機関等を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するため、OECDにおいて、非居住者に係る金融口座情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準である「共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)」が公表され、日本を含む各国がその実施を約束しました。
出典国税庁

ということで、特定取引を行う者の届け出書(C)にて居住地国を届け出ないといけないわけです。非居住者の金融口座情報ってことは、日本に住んでいる場合は特に関係はなさそうだね。

記入はたった3か所

  1. 日付
  2. 名前
  3. 居住地国は日本のみである(はい、いいえのチェックボックス)

これだけです。もう一度言いましょう、これだけです。

ちゃんと申込書が届いて、すぐに提出しておればこのような面倒なことをしなくてもよかったわけです。

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銀行口座も開設時は必要

通帳とキャッシュカードのイラスト

これは今回知ったことなんですが、銀行の口座を開設する場合も居住地国の届け出が必要です。

参考 実特法に基づく届出書の提出について | 三菱東京UFJ銀行

平成29年1月1日以降に、日本の金融機関に口座開設する場合に必要です。それ以前に口座開設している場合は届け出書の任意提出を求められる場合があります。

実特法施行前に口座開設している場合は、任意で提出いただく場合もあるようです。ですが、今のところ追加提出などはしなくて大丈夫そうです。

居住地申告が必要な口座

  • 銀行口座
  • 証券口座
  • FX口座

上記の口座を新規開設する場合は必要になります。基本的には金融系の口座です。

ただしウェブ上で完結するようなものであれば、チェックボックスを選択するだけで終わったりします。紙だと送る時間もかかるし、手間もかかるしで1週間くらいかかるので大変です。

今日のまとめ

ということでなんだか2度手間になってしまいましたが仕方ないですね。

申込書類の類は届いたらすみやかに提出しましょう。

つづきはこちら。

前回大和証券の口座開設書類を記入し提出しました。 1週間ほど経過し「ボチボチかなぁ」なんて思っていたら大和証券から封書...
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